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社会福祉法人下関市民生事業助成会との随意契約について(契約締結後公表)

ページID:0057285 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

  下関市契約規則第20条第3号に基づき、社会福祉法人下関市民生事業助成会との随意契約の締結について次のとおり公表します。

 

随意契約締結一覧
1 契約名称  権現山・幡生宮の下近隣公園維持管理業務
契約相手方
 社会福祉法人下関市民生事業助成会 理事長 時田 俊男
選定基準
 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に該当する団体であって、「国等による障害者就労施設等からの物品調達等の推進等に関する法律」に基づく「令和6年度下関市における障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」により、この業務に係る役務の提供が可能であるため。​
契約締結日  令和6年4月1日

契約金額

 3,984,736円

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