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公共工事における施工体制台帳の作成等の範囲の拡大について

ページID:0058055 更新日:2022年2月24日更新 印刷ページ表示

平成27年3月
上下水道局経営管理課
契約管財係

 

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が改正され、公共工事における施工体制台帳の作成及び提出の範囲が、下請契約を締結する全ての工事に拡大されることになりました。

平成27年4月1日から、公共工事については、発注者から直接請け負った公共工事を施工するために下請契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出する必要があります。

改正前

下請契約の請負代金額の合計が3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円以上)となる工事

改正後

下請契約を締結した全ての工事

また、施工体制台帳の記載事項に「外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事の状況」が追加されました。

適用時期:平成27年4月1日以降に下請契約を締結する工事から適用します。
(平成27年4月1日時点で施工中の工事も含みます。)

施工体系図の作成等について

施工体制台帳の作成が必要となる工事においては、これまでと同様に施工体系図を作成し、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに、その写しの提出が必要となります。

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