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戸籍謄本等の広域交付について

ページID:0106308 更新日:2024年1月29日更新 印刷ページ表示

お知らせ

 令和6年3月1日より、戸籍証明書の広域交付が始まりましたが、国からの通知により、他市区町村の戸籍証明書の発行の際は必要に応じて本籍地に確認する運用となっております。

 そのため、交付に長時間お待たせする場合や発行できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

広域交付とは

 本籍地でのみ交付していた戸籍証明書等が最寄りの市区町村の窓口で取得できます。

 これにより、下関市に本籍がない方の戸籍謄本等も下関市の窓口で請求することができます。

 ※交付できる証明書の種類や請求できる方に制限がありますので、詳細についてはお問い合わせください。

 

交付できる証明書の種類と手数料

交付できる証明書の種類と手数料

戸籍証明書等の種類

手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通 450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本、改製原戸籍謄本) 750円

 ※個人事項証明書(抄本)は請求できません。

請求できる方

  • 本人、配偶者
  • 父母、祖父母等(直系尊属)
  • 子、孫等(直系卑属)

 ※郵送による請求や委任状による代理人請求は対象外です。

本人確認書類

 マイナンバーカードや運転免許証等の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(氏名・住所等の情報が最新のものに限ります。)

注意事項

  • 広域交付の戸籍については、窓口での請求及び交付のみとなります。
  • コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本、除籍謄本は対象外です。
  • 広域交付による請求は、休日窓口ではお受けできません。
  • 相続等で親族関係を網羅する戸籍を請求される場合は、時間を要すため、後日の交付となる場合があります。

その他の詳細

 詳細については、法務省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。