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「書かない窓口」を導入しました!

ページID:0106748 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

「書かない窓口」とは?

令和6年3月1日より、本庁舎市民サービス課にて「書かない窓口」の運用を開始しました。
「書かない窓口」では、住民異動(転入・転居等)や各種証明書の取得に必要な交付申請書を、聞き取りにより職員が作成し、届出人が署名をするだけで手続きができます。
※一部記入をお願いする場合もございます。

対象の手続き

・住民異動(転入・転居等)
・住民票の写し、戸籍証明書、印鑑登録証明書等の申請

「書かない窓口」ご利用の流れ

1.発券機で番号札をお取りください。窓口から順番にお呼び出しします。
2.窓口で本人確認書類を提示してください。申請内容をお伺いしながら、職員が申請書を作成します。
3.作成された申請書の内容を確認し、署名をしていただきます。

インターネットでの「事前申請サービス」をご利用ください。

スマートフォン等で事前に質問事項に回答することで、住民異動の際に必要な手続きや担当課、必要な持ち物をご案内します。
また、住民票の写しや戸籍証明書等の各種証明書の交付申請書を作成することができます。

 事前申請サービス<外部リンク>

以下の二次元コードからもアクセスできます。
QRコード

「事前申請サービス」ご利用の流れ

1.スマートフォン・タブレット・パソコンから「事前申請サービス」にアクセスします。
2.希望する手続きを選択します。
3.表示される質問に回答し、来庁する方の氏名・住所等の入力をします
4.二次元コードが発行されますので、印刷または画像保存(スクリーンショットも可)を行います。
5.二次元コードおよび提示された持ち物を持参のうえ来庁し、番号札をお取りください。
※事前申請サービスへの入力だけでは手続きは完了しません。必ず窓口での手続きをお願いします。

注意事項

以下に当てはまる場合は、「書かない窓口」および「事前申請サービス」をご利用いただけません。
・引越しの届出と同時に、戸籍の届出(出生届・婚姻届・離婚届・死亡届等)を行う場合
・一つの住所に別々の住所から同時に異動の届出を行う場合
(例)
夫は、A市B町1番1号から下関市南部町1番1号に異動。
妻は、下関市C町2番1号から下関市南部町1番1号に異動。
この異動を同時に届出する場合。