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自転車運転者講習制度が始まりました!
悪質・危険運転者への対策及び自転車利用者への対策を盛り込んだ「改正道路交通法」が一部施行され、平成27年6月1日から自転車運転者講習制度が始まりました。
自転車の悪質運転者に対する講習制度
自転車で危険な違反行為をして、3年以内に2回以上摘発された自転車運転者は、公安委員会の命令を受けてから3ヶ月以内の指定された期間内に講習を受けなければなりません。
- 講習を受講する場合
講習時間:3時間
講習手数料:5,700円 - 受講命令に従わなかった場合:5万円以下の罰金
対象となる危険行為(14行為)
- 信号無視
- 遮断踏切への立入り
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害等
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 安全運転義務違反