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福祉避難所について
福祉避難所について
福祉避難所とは
福祉避難所とは、高齢者や、障害者その他の特別な配慮を必要とする要配慮者を受け入れるための設備、器材、人材を備えた避難所施設です。
下関市は、令和6年1月1日現在、災害対策基本法に基づいた指定福祉避難所は指定していませんが、「災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定」に基づき、災害発生時に社会福祉施設等に要配慮者の受け入れについて協力を要請することとしています。
協定による福祉避難所施設数は18施設です。
福祉避難所は、災害発生時に必要に応じて開設する二次避難所となります。福祉避難所は、平常時には入所・通所施設として運営されており、災害時には、各施設の安全確保や職員の配置等の確認を行ったうえで、施設の空きスペース等を利用して開設する必要があるため、災害発生から3日程度経過後の開設を想定しています。災害発生当初から開設することは原則としてありません。災害時に、自宅の倒壊等により生活の場を失った場合は、まず、最寄りの公民館などの一般の指定避難所に避難してください。
福祉避難所は、災害の規模や、公民館などの一般の指定避難所の状態や受入施設の状況により、市の要請に基づき開設する二次避難所となりますので、原則、災害時に直接連絡及び避難することはできません。
福祉避難所の対象となる方
高齢者、障害者等の要配慮者のうち、公民館などの一般の指定避難所では生活に著しく支障をきたす方で、特別養護老人ホームまたは老人短期入所施設等へ入所するに至らない程度の避難者とその家族等支援者を対象としています。
また、福祉避難所に位置付けられた施設には、平常時からの入所者・通所者がいるため、対象となる避難者全員を受け入れることが困難な場合には、より必要性が高い方が優先されることとなります。
協定による福祉避難所への避難に関する注意事項
災害時、生活の場を失った場合などには、まずは、公民館などの一般の指定避難所に避難してください。
福祉避難所が必要な機能や役割を果たすために、保健師などにより福祉避難所への移動が適当と判断された方に一般の指定避難所から福祉避難所へ移動していただきます。
下関市が、施設と調整を行い開設するため、避難者の自己判断での直接避難はできません。
下関市では、施設に直接避難される方や、問い合わせなどにより、施設が混乱することを防ぐため、協定による福祉避難所を事前に公表しておりません。