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「じん臓機能障害」に関する身体障害者手帳の認定基準が変わります
平成30年4月1日から、身体障害者手帳(じん臓機能障害)の障害認定基準等が一部改正になります。
改正概要
認定基準の変更
(1)内因性クレアチニンクリアランス値の適用について
満12歳を超えるものには適用できない
→年齢による制限なし
(2)eGFRの適用について
適用できない
→3級、4級の判定時は適用も可能
改正時期
平成30年4月1日以降に作成された診断書・意見書を添付した申請から
新たな認定基準の対象になります。
詳しくは下記ダウンロードファイル又は厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご参照ください。