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特定疾病療養受療証の申請手続きについて

ページID:0134659 更新日:2025年7月23日更新 印刷ページ表示

下関市国保における特定疾病療養受療証の申請手続きについて

特定の疾病による高額な治療を長期間継続して受ける必要がある方は、申請により特定疾病の認定を受けることができます。

マイナ保険証の方は、マイナ保険証を医療機関に提示することで、支払いが医療機関ごとに毎月の自己負担限度額までとなります。
マイナ保険証でない方には、「国民健康保険特定疾病療養受療証」を交付します。「国民健康保険特定疾病療養受療証」を医療機関等に提示すると、支払いが医療機関ごとに毎月の自己負担限度額までとなります。
今まで加入していた健康保険で「特定疾病療養受療証」を交付されていた方も、新たに下関市国民健康保険に加入した場合は改めて申請が必要です。

対象となる特定疾病

健康保険法施行令第41条第9項の規定に基づき厚生労働大臣が定める特定疾病は、次の3つ。

・人工透析を実施している慢性腎不全

・血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)

・ 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
厚生労働大臣の定める者とは、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症に関する医療を受けている者

自己負担限度額

特定疾病に係る療養の場合、自己負担限度額が月10,000円(入院・外来別、医療機関別)となります。

ただし、70歳未満で1「人工透析を実施している慢性腎不全」に該当する方のうち、上位所得世帯※に属する方は月20,000円となります。

※同一世帯すべての国保加入者の基礎控除額後の総所得金額等合計額が600万円を超える世帯。または、所得の確認ができない場合(税未申告等)、法令上、上位所得者として計算します。前年の所得に基づき判定されます。

手続きに必要なもの

・ 特定疾病療養受療証を利用される方の被保険者証(有効期限内のもの)、マイナ保険証、資格確認書のいずれか1つ

・ 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

・ 医師の証明書(意見書)※

※医師の証明書に、様式の指定はありません。
また、今まで加入されていた健康保険にて特定疾病の認定を受けている方が下関市国民健康保険に加入された場合は、お持ちの「特定疾病療養受療証」を医師の証明書(意見書)の代わりとして申請できます。

郵送により申請される場合

・ 国民健康保険特定疾病認定申請書

・ 特定疾病療養受療証を利用される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

・ 医師の証明書(意見書)の原本※

※医師の証明書に、様式の指定はありません。
また、今まで加入されていた健康保険にて特定疾病の認定を受けている方が下関市国民健康保険に加入された場合は、お持ちの「特定疾病療養受療証」を医師の証明書(意見書)の代わりとして申請できます。

更新手続きについて

更新のお手続きは不要です。
有効期限前に資格確認書をお持ちの方は、新たな特定疾病療養受療証が届きます。
マイナ保険証の利用登録がある方は、更新した旨の通知文書が届きます。

関連書類

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