本文
児童手当の申請を
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。 児童手当案内リーフレット(令和4年度版) [PDFファイル/371KB]
目次
1.支給対象
中学校修了前まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等のうち、生計中心者の方に支給されます。
- 児童手当における生計中心者とは、父母等のうち、恒常的に所得の多い方になります。(所得が同程度の場合は、税法上の扶養や健康保険の扶養などにより判断します)
- 公務員の方(独立行政法人は除く)は、勤務先から支給されます。
- 原則として、児童が日本国内に居住している場合に児童手当を支給します。ただし、海外留学の場合は、条件により支給される場合があります。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居する親に支給します。(住民票上父母が別世帯になっていることと、離婚協議中である旨の証明が必要になります)
2.支給開始月
原則として請求を行った月の翌月分から支給します。
※ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
3.手当月額(令和4年6月分(令和4年10月支給分)から)
0歳~3歳未満(一律) | 15,000円 |
---|---|
3歳~小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳~小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 |
所得制限限度額以上所得制限上限額未満 | 5,000円 |
※「第3子以降」とは、18歳になって最初の3月31日を迎えるまでの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
4.支給日
6月,10月,2月の各月15日に支給月の前月分までの4か月分をまとめて振り込みます。
支給日 | 支給対象月 |
6月15日 | 2月分から5月分 |
10月15日 | 6月分から9月分 |
2月15日 | 10月分から1月分 |
※支給日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の金融機関営業日に繰り上がります。※金融機関口座の変更(請求者名義に限ります)は、お早めにお届けください。
5.所得制限限度額・所得上限限度額(令和4年6月分(令和4年10月支給分)から)
扶養親族等の人数 | 所得制限限度額(円) | 所得上限限度額(円) |
---|---|---|
0人 | 6,220,000円 | 8,580,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,960,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,340,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,720,000円 |
4人 | 7,740,000円 | 10,100,000円 |
5人 | 8,120,000円 | 10,480,000円 |
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
- 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
- 所得額とは、給与所得のみの方は源泉徴収票の給与所得控除後の金額、確定申告をしている方は申告書の所得金額の合計額が目安となります。
- 対象となる所得額は、請求者本人の前年(1月~5月分の手当の場合は前々年)の所得です。
- 所得額に給与所得控除・公的年金等控除が含まれる場合、所得額から100,000円を控除します。
- 社会保険料等相当額の8万円の控除(一律控除)の他、雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除に相当する額、障害者控除(1人につき27万円、特別障害者控除である場合には40万円)、寡婦控除(27万円)、ひとり親控除(35万円)、勤労学生控除(27万円)を所得額から控除します。
【所得上限超過により児童手当等が支給されていない方について】
市民税課税通知書等により所得が所得上限限度額を下回ると確認できたときは、その翌日から15日以内に認定請求書の提出が必要となります。
6.手続きに必要なもの
1人目のお子さんが生まれた場合・転入された場合など(認定請求)
- 請求者の本人確認書類
a:請求者の顔写真付きの身分証明書 1種(マイナンバーカード、運転免許証等)
b:請求者の身分証明書(写真なし) 2種( 健康保険証+住民票の写し 等)
- 対象の児童とその父母の個人番号確認書類
- 請求者名義の金融機関の通帳の写し(※)
- 請求者の健康保険証の写し(私立学校教職員共済を除く共済組合員で、3歳未満のお子さんを養育する方のみ)
- その他(必要に応じて書類を提出していただく場合があります。)
- 口座は普通預金口座に限ります。貯蓄口座などには振込できません。
- 請求者のものではない口座(配偶者や児童のもの、口座名義に屋号がついたもの等)は指定できません。
- ゆうちょ銀行やネット銀行も指定可能です。ネット銀行の場合は、口座内容(支店名、口座番号、名義等)が判断できる画面の写しをご持参ください。
2人目以降のお子さんが生まれた場合など(額改定認定請求)
- 請求者の本人確認書類
a:請求者の顔写真付きの身分証明書 1種(マイナンバーカード、運転免許証等)
b:請求者の身分証明書(写真なし) 2種( 健康保険証+住民票の写し 等)
- 受給者の健康保険証の写し(新たに3歳未満のお子さんを養育する場合)
- その他(必要に応じて書類を提出していただく場合があります。)
7.更新の手続き(現況届)
毎年6月1日の状況を把握し、児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するため、毎年6月中に現況届を提出していただく必要がありましたが、令和4年度より受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則「不要」とします。
【ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です】
- 離婚協議中で配偶者と別居し、児童手当の認定を受けた方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が下関市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、下関市から提出の案内があった方
現況届の提出が必要な人には現況届を送付しますので、6月中に提出をお願いします。提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなります。
8.各種届出について
次のような場合は届出が必要です。届出をしないと手当の支給が受けられなくなったり、手当を返還していただくことになる場合もありますので、必ず届け出てください。
- 児童が生まれたとき、新たに児童を養育するようになったとき(婚姻、児童の施設退所など)
- 受給者が市外に転出したとき
- 受給者、配偶者、児童の住所変更があったとき※世帯全員での市内転居の場合は不要です。
- 児童を養育しなくなったとき(離婚、児童の施設入所など)
- 受給者または児童が死亡したとき
- 受給者が拘禁・拘留されたとき※拘禁・勾留された場合は、受給権が消滅します。
- 受給者が公務員になったとき
- 振込先の金融機関等を変更するとき(受給者本人名義の口座に限ります。※振込先口座について参照)
- 離婚協議中で配偶者と別居し、児童手当の認定を受けた方が離婚をしたとき
- 結婚したとき、または離婚したとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる受給者のみ)
9.申請先
各種届出書は下記の窓口及び郵送で受け付けます。
こども家庭支援課 給付係(下関市役所東棟1階C2窓口)、各総合支所市民生活課、各支所
※各種届出書は各窓口にあります。また、様式一覧からダウンロードすることもできます。
※郵送の場合は、本人確認書類の写し等の添付が必ず必要です。(※手続きに必要なもの参照)
10.子育てワンストップサービス(電子申請)について
児童手当の一部申請が、政府が運営するオンラインサービス、マイナポータル内子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)にて電子申請が可能です。詳しくはマイナポータルホームページをご覧ください。
マイナポータルホームページ(外部サイト)<外部リンク>
11.様式一覧
・認定請求書 [PDFファイル/197KB]
・(記入例)認定請求書 [PDFファイル/387KB]
・額改定請求書 [PDFファイル/270KB]
・(記入例)認定額改定請求書 [PDFファイル/501KB]
・別居監護申立書 [PDFファイル/123KB]
・(記入例)別居監護申立書 [PDFファイル/544KB]
・消滅届 [PDFファイル/153KB]
・(記入例)消滅届 [PDFファイル/441KB]
・金融機関変更届 [PDFファイル/109KB]
・(記入例)金融機関変更届 [PDFファイル/179KB]
【同居の配偶者以外の方による代理申請の場合は、委任状が必要です。任意の様式で構いません。】
・(様式例)委任状 [PDFファイル/60KB]