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学校体育施設開放事業

ページID:0107694 更新日:2024年5月9日更新 印刷ページ表示

学校体育施設開放事業について

学校体育施設の開放(学校開放事業)は、スポーツ基本法において「学校教育に支障のない範囲で学校体育施設を一般のスポーツ利用に供する」というものです。
より多くの団体が利用できるようご理解とご協力をお願いします。

施設利用にあたって

団体登録


 利用にあたって、毎年度『団体登録』が必要となります。
 登録の要件は、原則、市内在住、または通学・通勤するもので構成された5人以上の団体です。ただし、5名未満の団体も施設に空きがある場合に限り登録することがあります。


利用申請


【定期利用】
 令和6年度の定期利用につきましては、利用調整が完了しておりますので、空き状況がある場合に限り定期利用を受け付けます。

 下記のURLより、申し込みフォームに移動できます。

 ▼申し込みフォーム▼

 


【書面での利用申請をご希望の場合】

 書面での利用申請をご希望の場合は、『様式集』に掲載している様式をご利用のうえ、下記の連絡先へお送りください。

 (連絡先) 下関市学校開放体育施設利用調整等業務 受託者

       株式会社地域整備機構 下関市学校開放体育施設利用調整係
       〒750-0065 下関市伊崎町一丁目1番15号
       Tel:083-224-1241 Fax:083-224-1243
       E-Mail:sakata-chiiki@outlook.jp


【様式集】

 


【単発利用】

 1日のみ、または、限定的な期間の利用等については、各学校に直接お申し込みください。


利用上のルール

  • 学校施設、学校設備、学校備品は、各学校の指示に従い、利用してください。
  • 学校敷地内での喫煙・飲酒、並びに火気の使用は禁止です。
  • 学校の指示に従い、駐車・駐輪してください。
  • 利用時間には準備、片付けの時間も含みます。利用時間を厳守してください。
  • 利用のために必要な消耗品は、利用者で用意してください。
  • トイレ等使用した場所はきれいに清掃し、ごみは必ず持ち帰ってください。
  • 施設、設備、備品等を破損した場合は、株式会社地域整備機構へ連絡を行ってください。 原因者負担となります。利用者の原因による場合は、原状回復を行っていただきます。
  • 利用された場合は、利用日を記録しておいてください。

開放施設及び開放時間一覧

利用状況

各学校の利用状況については以下のとおりです。ただし、学校行事等で使用できない日もあります。
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