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企業組合下関中高年事業団との随意契約(締結後公表)
下関市契約規則第20条第3号の規定に基づき、企業組合下関中高年事業団との契約の締結について、次のとおり公表します。
【契約の名称】
放置自転車等撤去運搬業務
【契約の相手方】
企業組合下関中高年事業団 理事長 平床 幸一
【契約の相手方とした理由】
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に該当する団体であって、この業務に係る役務の提供が可能であるため。
【契約締結日】
令和6年4月1日
【契約金額】
2,246,750円
【契約の名称】
放置自転車等撤去運搬業務
【契約の相手方】
企業組合下関中高年事業団 理事長 平床 幸一
【契約の相手方とした理由】
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に該当する団体であって、この業務に係る役務の提供が可能であるため。
【契約締結日】
令和6年4月1日
【契約金額】
2,246,750円