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迷惑ビラについて
1 迷惑ビラについて
下関市では、迷惑ビラの根絶を図り、健全な市民生活の維持、青少年の健全育成及び市の美観風致の維持に資することを目的して、「下関市迷惑ビラ根絶に関する条例」を定めています。
「迷惑ビラ」とは、ヤミ金融ビラとピンクビラのことです。
ヤミ金融ビラ
この条例の対象となる「ヤミ金融ビラ」は以下のとおりです。
「貸金業法」第15条第1項各号で定められた
- 貸金業者の商号、名称または氏名
- 登録番号
- 貸付の利率
- 返済の方式、返済の期間、返済回数
が表示されていないものです。条例で定めるはがしてもよいビラです。
正しい記載がある場合、この条例でいうヤミ金融ビラには該当しません。
ヤミ金融ビラです!(※正しい記載無)
ピンクビラ
わいせつな行為やわいせつな物品の購入を誘引するビラ。条例で定めるはがしてもよいビラです。
2 条例の対象となるはがしてよいビラの例
道路上に設置された電話ボックス、電柱、街灯柱、信号機、道路標識、ロード・ミラー、ガード・レール、横断歩道橋(地下道)、人工地盤、消化栓、停留所、ベンチ、街路樹及び路面に掲示又は配置されたビラ、張り紙、パンフレット、その他文書図画
※ご注意!ビラ以外のものは条例の対象外です
例:のぼり旗、立看板、張り札(ベニヤ板やプラスティック板などに紙を張り付けているのもの)など
3 迷惑ビラをはがすコツ
- まず最初にヘラ等でビラの隅から徐々にはがしていきます。
- 紙製のビラの場合で、はがしづらいときは!
水を吹きかけ、しばらく放置し水が染み込んでからはがします。ビニール製の時は水無しではがせます。 - それでもダメなら
薄めた洗剤を吹きかけ、1、2分放置してからはがします。 - 最後の手段は
専用スプレー(剥離剤)を吹きかけ、1、2分放置してからはがします。
※はがした後のビラは、必ずごみ箱へお捨てください。
4 迷惑ビラをはがすときのお願い
- 張られている物件の塗装がはがれないよう注意してください。
- 高い所や危険な場所などでは、危険ですので無理をしてはがさないようにしてください。
- 昼間の時間帯に、2人以上で行ってください。
- 迷惑ビラ除却作業中に万一けがなどをしたときは、市民活動保険が適用されます。事故があった場合は下記までご連絡ください。ただし単独での除却作業は保険は適用されない場合がありますので2人以上で行ってください。