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下関市自転車等の放置防止に関する条例を制定しました

ページID:0005981 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

目的

 自転車は経済的であり環境に優しく、健康増進にも繋がるため、通勤や通学、買い物などの際に身近な移動手段として多くの人に利用されています。しかし、その利用の手軽さから、駐輪場を利用せず、駅前広場や店舗の前の道路へ放置されてしまうこともあります。

 放置された自転車は、通行の妨げとなるだけでなく、救急・消防活動に支障をきたすおそれがあり、まちの美観を損ねてしまいます。

 このような事態を防ぐ為に、下関市自転車等の放置防止に関する条例を制定し、平成26年4月1日に施行しました。

概要

第1章 総則(第1条~第8条)

 条例の目的や用語の定義、市や市民、鉄道事業者、自転車小売業者等の責務を定めています。

第2章 自転車等の放置防止(第9条~第15条)

 自転車等放置禁止区域や放置抑制区域の指定、放置された自転車等に対する措置、撤去された自転車等の返還方法を定めています。

第3章 自転車等駐車場の附置(第16条~第29条)

 建物の新築や増築の際に駐輪場の附置が必要となる区域、駐輪場の附置義務が課される施設の用途と面積、附置しなければならない台数の算定方法、駐輪場の附置義務違反者に対する措置等を定めています。

第4章 雑則(第30条)

 この条例の施行に関して必要な事項を規則に委任することを定めています。

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