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放置自転車等の撤去・保管等について
自転車等放置禁止区域・自転車等放置抑制区域とは
自転車等放置禁止区域
自転車等放置禁止区域とは、下関市自転車等の放置防止に関する条例の規定にもとづき、駐輪場が整備されているにもかかわらず、自転車や原動機付自転車(以下「自転車等」といいます。)が放置されてしまうことで良好な生活環境が阻害されている地域のうち、市長が指定した区域をいいます。
自転車等放置抑制区域
自転車等放置抑制区域とは、自転車等放置禁止区域の周辺の地域のうち、自転車等放置禁止区域を指定することにより自転車等の放置が増加してしまった地域や、増加するおそれのある地域のうち、市長が指定した区域をいいます。
市内の自転車等放置禁止区域・自転車等放置抑制区域
下関市では、現在JR下関駅周辺に自転車等放置禁止区域と自転車等放置抑制区域を指定しています。
放置とは
下関市自転車等の放置防止に関する条例では、「放置」の定義を、「自転車等の利用者が、自転車等駐車場以外の場所に自転車等を置き、当該自転車等を離れて直ちにこれを移動することができない状態」と定めています。
つまり、置いてある時間の長さにかかわらず、直ちに移動することができないものは全て「放置」されていることになります。
道路上に自転車等が1台でも放置されてしまうと、それをきっかけに他の利用者が同じ場所に放置してしまうので、直ちに移動することができないものは全て放置車両として、撤去の対象とします。
放置自転車等に対する措置について
放置禁止区域内に放置された自転車等は、市の職員が定期的に巡回を実施し、即日撤去します。
また、放置抑制区域内に放置された自転車等は、移動命令書を取り付けてから6時間を経過しても同じ場所に放置されたままの場合は撤去します。
なお、撤去を実施する際に、フェンスや標識などに自転車等が係留されており、撤去することが困難な場合は、撤去のため必要な措置として係留しているチェーンを切断します。
撤去や保管の際に、自転車や原動機付自転車に破損等の損害が生じても、市はその責任を負いません。切断したチェーンの賠償に関しても同様に責任を負いません。
撤去した自転車等の保管について
撤去した自転車等は、市営細江町駐車場(下関市細江町二丁目8番25号)で保管します。保管を開始してから3ヶ月を超えても引き取りに来られない自転車等については、条例の規定により売却し、売却した代金を保管することがあります。
また、保管を開始してから6ヶ月を経過した自転車等の所有権は、自転車等の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律の規定により、市に帰属します。
自転車等を撤去された場合は、早めに保管場所に引き取りに行くようお願いいたします。
撤去した自転車等の返還について
撤去された自転車等の返還を受ける場合は、以下のものをご持参のうえ、保管場所に引き取りに来てください。返還時間は、毎日10時~19時です(12月29日~1月3日を除く)。
- 放置自転車等引取通知書(届いている場合のみ)
- 身分証明書
- 撤去された自転車等の鍵
- 印鑑(署名自筆の場合は印鑑不要)
- 撤去・保管に要した費用
- 自転車・・・・・・・・・・・1台につき2,000円
- 原動機付自転車・・・1台につき3,000円
なお、盗難の可能性もあるため、保管場所へ向かう前に交通対策課へ連絡し、撤去が実施されたかを確認するようお願いします。