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JR下関駅周辺自転車等放置禁止区域及びJR下関駅周辺自転車等放置抑制区域の指定について

ページID:0005985 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

下関市自転車等の放置防止に関する条例(平成25年条例第172号)の規定にもとづき、JR下関駅周辺の駅前広場、道路その他公共の場所における通行機能や通行者の安全、救急・防災活動、まちの良好な景観を確保するため、平成26年6月2日付で自転車等放置禁止区域及び自転車等放置抑制区域を指定しました。

 今後、周知活動を行ったうえで、平成26年10月1日より、放置禁止区域及び放置抑制区域内に放置された自転車及び原動機付自転車の撤去を開始します。

自転車等放置禁止区域・自転車等放置抑制区域

自転車等放置禁止区域とは

 自転車等駐車場が整備されている区域内で、自転車等が放置されることにより良好な生活環境が阻害されている区域のうち、市長が指定した区域を言います。

自転車等放置抑制区域とは

 自転車等放置放置禁止区域の周辺において、自転車等放置禁止区域を指定したことにより自転車等の放置が増加した区域、若しくは増加するおそれのある区域のうち、市長が指定した区域をいいます。