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企業組合下関中高年事業団との随意契約(締結後公表)

ページID:0005989 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 下関市契約規則第20条第3号に基づき、企業組合下関中高年事業団との契約の締結について次のとおり公表します。

契約の名称

放置自転車等撤去運搬業務

契約の相手方

企業組合下関中高年事業団 理事長 平床 幸一

契約の相手方とした理由

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に該当する団体であって、当該業務に係る役務の提供が可能であるため。

契約締結日

令和3年4月1日

契約金額

2,365,000円(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)