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市街化調整区域の開発を許容する区域について
令和4年4月1日より、市街化調整区域内の開発行為を行うことができる土地の区域が変わりました。改正内容については、「34条11号条例改正について」をダウンロードし、ご確認ください。
上記のほか、災害ハザードエリアにおける開発抑制を内容とする都市計画法改正がされ、災害レッドゾーンやイエローゾーン、高潮等の浸水想定区域での開発行為が制限されています。
また、34条11号区域図として、下記に示しますが、あくまで参考図であるため、個別にご相談ください。