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介護保険 要介護・要支援申請から認定まで

ページID:0004431 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 65歳以上の方(第1号被保険者)は、原因を問わず介護や日常生活の支援が必要となったとき、下関市の認定を受け、サービスを利用できます。
 40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方(第2号被保険者)は、老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護や支援が必要になったとき、下関市の認定を受け、サービスを利用できます。

 サービスを利用するためには、下関市の介護保険課、総合支所または支所に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。サービスを利用するまでの手続きの流れは以下のようになります。

(1)認定の申請

 サービスの利用を希望する人は、下関市の担当窓口に認定の申請をしてください。
 申請は、本人または家族のほか、成年後見人、地域包括支援センター、または省令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。

 申請の際には、介護保険被保険者証を添付してください。
 本人の加入する医療保険の保険者名、保険番号等について、申請書への記入が必要です。
 ※40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は、健康保険被保険者証の写しを添付していただきます。

 申請書には、主治医の氏名、医療機関名などを記入します。主治医がいない場合は窓口にご相談ください。

 申請書は、このページの一番下からダウンロードすることができます。

 また、マイナンバーカードを利用して、総務省の運営するマイナポータル内ぴったりサービスからのオンラインでの申請もできます。
 電子申請の詳細については、次の関連リンクでご確認ください。

ぴったりサービス(外部リンク)

(2)調査と審査

訪問調査

 調査員が家庭などを訪問して、実際に確認動作をしていただいたり、本人と家族などから心身の状況などを聞き取りして調査票を作成します。

主治医の意見書

 市から主治医に依頼して、介護を必要とする原因疾患などについての意見書を作成してもらいます。

一次判定(コンピュータ判定)

 調査票と主治医意見書をコンピュータで分析し、要介護状態区分を導き出します。

二次判定(介護認定審査会)

 保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会において、一次判定結果を原案として、訪問調査時の聞き取り内容を記載した特記事項や主治医意見書の記載内容から、介護や支援が必要かどうか、必要とすればどの要介護度に該当するか審査・判定を行います。

(3)認定

 介護認定審査会の審査・判定結果に基づいて要介護度の決定を行い、その結果を記載した認定結果通知書と介護保険被保険者証を送付します。

要介護状態(要介護1~要介護5)と認定された方

 居宅介護支援事業所などに依頼して、利用するサービスを具体的に盛り込んだケアプランを作成します。このケアプランにしたがってサービス提供事業者と契約し、介護サービス(介護給付)を利用します。

要支援状態(要支援1・要支援2)と認定された方

 地域包括支援センター(市内12か所に設置)が中心となって、介護予防ケアプランを作成します。このケアプランにしたがってサービス提供事業者と契約し、介護予防サービス(予防給付)を利用します。

非該当(自立)と認定された方

 介護保険のサービスは利用できませんが、介護予防事業(地域支援事業)を利用することができます。

(4)要介護状態区分と有効期間

 介護保険のサービスを利用する際には、要介護状態区分(要支援1・要支援2、要介護1~要介護5)に応じて上限額(支給限度額)が決められていて、利用できるサービスの種類や限度額、施設に入所したときの費用額が異なります。

 また、その範囲内でサービスを利用する場合は、費用の一部(1~3割)は自己負担となりますが、上限を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額が自己負担になります。

 なお、施設に入所した場合(ショートステイ含む)の居住費及び食費、デイサービスにおける食費は自己負担です。

 認定の有効期間は次の表のとおりです。
 継続してサービスを利用する場合は、有効期間が終了する前に更新の手続きが必要です。
 有効期間終了の60日前から更新の申請ができます。

(参考)認定の有効期間

申請の区分 原則の認定の有効期間 設定可能な認定の有効期間の範囲
新規申請 6か月 3か月~12か月
区分変更申請 6か月 3か月~12か月

更新申請
(要介護状態区分が同一の場合)

12か月
(12か月)

3か月~36か月
(3か月~48か月)

※()内は令和3年4月1日以降の申請分から適用となります。

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