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国民健康保険 療養の給付、療養費、その他

ページID:0004986 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 郵送による申請が可能な手続きもございます。
 詳しくは保険年金課給付係(083-231-1668)までお問い合わせください。

療養の給付

表:給付割合
被保険者 義務教育就学前の子ども 義務教育就学後~69歳 70歳~74歳※注
負担割合 2割 3割 2割
(現役並み所得者は3割

 ※75歳からは後期高齢者医療制度が適用されます。ただし一定の障害がある方は65歳からの後期高齢者医療制度の適用となります。

 ※後期高齢者医療制度の適用をうけない70歳以上75歳未満の方には、自己負担割合を示す国民健康被保険者証兼高齢受給者証が交付されます。国民健康被保険者証兼高齢受給者証は70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から使えるようになりますので、それまでに郵送にてお届けします。

 ※現役並み所得者とは、住民税の課税所得金額(課税標準額)が145万円を超える70歳以上の被保険者及び、その同一世帯に属する70歳以上の被保険者です。

 災害等に遭われた方や事業の休廃業、失業等により収入が著しく減少した方等、または、特別の理由により生活が困難と認められるときは、国民健康保険法第44条の規定により医療機関等へ支払う一部負担金の支払猶予や減免を受けることができる場合があります。

 病気やケガをして診療を受けるときは、必ず被保険者証を医療機関へ提出してください。

被保険者証を提出しないで診療を受けると、医療費の全額を支払わなければならないことがあります。

次のような場合は国民健康保険は使えませんのでご注意ください。

  • 病気でないもの(健康診断、予防注射、美容整形、歯列矯正、正常妊娠や分娩など。)
  • けんかや酒酔いなどが原因のケガや病気、犯罪やわざとした行為によるケガや病気。
  • 労災保険等が適用される仕事上の病気やケガなど。

交通事故で国民健康保険を使うとき・・・・・示談の前に届出を!!

  1. 警察に届出を
  2. 保険年金課に届出を

届出に必要なもの

被保険者証、印鑑、事故証明証

療養費

 次のような場合は、医療機関等で一旦全額を支払い、後に本庁保険年金課、各総合支所市民生活課または本庁各支所へ申請して下さい。審査の後、医療費の国民健康保険負担割合分(7割、70歳以上は8割または7割、義務教育就学前の子どもは8割)を支給します。
 ※療養費として支払われる額は、内容によって上限額があります。

1.旅行、急病、その他やむを得ない理由で被保険者証を提示できず診療を受けたとき

申請に必要なもの

 保険証、本人確認書類、世帯主名義の口座情報(金融機関名及び本店または支店名・口座番号)、領収書、マイナンバーが分かるもの、診療報酬明細書(レセプト)

2.治療用装具(コルセット等)を購入したとき

申請に必要なもの

 被保険者証、本人確認書類、世帯主名義の口座情報(金融機関名及び本店または支店名・口座番号)、領収書、マイナンバーが分かるもの、医師の診断書、治療用装具の見積書

  • 平成18年4月1日から、小児弱視などの治療用眼鏡(コンタクトレンズ含む)の費用が、国民健康保険の療養費の対象になりました。
    対象は9歳未満で、保険医の指示により弱視、斜視、及び先天性白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡(コンタクトレンズ含む)の作成や購入をした方です。
    詳しくはお問合せください。
  • 平成20年4月1日から、四肢のリンパ浮腫の治療用弾性着衣等の費用が、国民健康保険の療養費の対象になりました。
    対象は保険医の指示により、悪性腫瘍術後の四肢のリンパ浮腫の治療用として用いる弾性着衣等(弾性ストッキング、弾性グローブ及び弾性包帯)を購入した方です。
    詳しくはお問合せください。
  • 令和2年4月1日より、原発性の四肢リンパ浮腫が弾性着衣の支給対象となる疾病に追加されました。

時効

 治療費を実際に支払った日の翌日から起算して2年間

海外療養費

 海外渡航中にやむを得ず診療を受けたときも、帰国して申請すれば、日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる医療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。
 なお支給金額は、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて円に換算し算出します。

申請に必要なもの

 保険証、本人確認書類、世帯主名義の口座情報(金融機関名及び本店または支店名・口座番号)、領収書、マイナンバーが分かるもの、診療報酬明細書(様式は本庁保険年金課、各総合支所市民生活課または本庁各支所にあります。医療機関に記入して貰います)、診療報酬明細書等の日本語の翻訳文(外国語で作成されている場合)、同意書、受診者のパスポートの写し(本人確認及び治療期間に海外にいたことが分かるページ)

時効

 治療費を実際に支払った日の翌日から起算して2年間

特別療養費

 「被保険者資格証明書」の交付を受けた世帯の方が病院等で医療費を10割負担されたときに申請すれば、全額自己負担した額の保険給付分(7割、70歳以上は8割または7割、義務教育就学前の子どもは8割)が支給されます。※特別療養費は、徴収担当と納付相談をしていただき、原則として滞納国民健康保険料に充当されます。

申請に必要なもの

 保険証、本人確認書類、世帯主名義の口座情報(金融機関名及び本店または支店名・口座番号)、領収書

時効

 治療費を実際に支払った日の翌日から起算して2年間

入院時食事療養費

 入院中の食事にかかる費用のうち、下記の金額まで支払っていただき、残りは国民健康保険が負担します。
 療養病床に入院する65歳以上の方は、入院時生活療養費として食費と居住費について一部自己負担が有ります。

表.入院中の食事代などの標準負担額
区分 療養病床以外の入院のとき
(入院時食事療養)
療養病床入院のとき
(入院時生活療養)
食費
(1食)
居住費
(1日)
一般 入院時生活療養1
(※1)
       460円(※5) 460円 370円
入院時生活療養2
(※2)
420円

住民税非課税

70歳未満・
低所得者2(※3)
90日までの入院 210円 210円
90日を超える入院
(長期入院該当※6)
160円
低所得者1(※4) 100円 130円

 ※1 入院時生活療養1・・・栄養士による食事療養が行われているなど一定の要件を満たす届出をしている医療機関に入院のとき
 ※2 入院時生活療養2・・・※1以外の医療機関に入院のとき
 ※3 低所得者2・・・70歳以上で、属する世帯の世帯主及び世帯員全員の市民税が非課税の方
 ※4 低所得者1・・・70歳以上で、属する世帯の世帯主及び世帯員全員の市民税が非課税であり、世帯の所得が一定基準以下の方
 ※5 指定難病患者、小児慢性特定疾病患者、平成28年4月1日において既に1年を超えて精神病床に入院している方は260円です。
 ※6 過去12ヵ月の入院日数を算定。ただし、令和2年9月30日までの入院については、認定証発行期間中のみ算定。

 住民税非課税世帯の方は『限度額適用・標準負担額減額認定証』の申請が必要となります。申請した月からの適用となりますのでお気を付けください。

届出に必要なもの

 保険証、本人確認書類、マイナンバーが分かるもの