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結核に関する届出等について

ページID:0001646 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

 結核は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法)」により、「二類感染症」に分類されます。

結核を診断したときは

 結核を診断した医師は、感染症法第12条に基づき直ちに保健所への届け出をお願いします。
※届出の対象は、潜在性結核感染症(無症状病原体保有者)、疑似症を含みます。
※結核の届出基準及び発生届の様式については、下記ダウンロード(1)及び(2)をご利用ください。

結核患者が入院または退院したときは

 感染症法第53条の11により、結核患者が入退院した病院の管理者は7日以内に保健所への届け出をお願いします。
 ※感染性の有無に関係なく、結核患者が入退院した場合に提出が必要となります。
 ※既に他疾患で入院中の患者が、新たに結核患者となった場合は、結核と診断した日が結核患者としての入院日となります。
 ※結核の入退院届については、下記ダウンロード(3)をご利用ください。

結核医療の公費負担の申請をするときは

 結核患者に対しては、医療費負担を軽減し、安心して適正な医療を受けられるように、結核医療費を公費で負担する制度があります。
 申請にあたっては、申請書及び胸部エックス線画像等(申請前3か月以内に撮影したもの)を添えて(肺外結核の場合も同様)保健所へ提出してください。

 ※結核医療費の公費負担申請に関する書式については、下記ダウンロード(4)をご利用ください。
 ※治療薬に変更があった場合は、現在所持している患者票を添付のうえ、新たな公費負担申請を行って下さい。

公費負担を受けている方の医療機関等が変更になるとき

 公費負担を受けている方の医療機関等が変更となる場合にも申請が必要です。

 ※公費負担の変更に関する書式については、下記ダウンロード(5)及び(6)をご利用ください。

  • 入院(通院)先の医療機関を変更する場合:結核患者医療機関変更届の提出
  • 患者の氏名・住所・保険が変更になる場合:医療費公費負担申請書記載事項変更届の提出

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