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お墓を建立される方へ重要な、お知らせ!!

ページID:0003624 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

お墓を建立し納骨する場合、その場所が経営許可を受けた墓地であることが必要です。

墓地、埋葬等に関する法律により、お墓(墳墓)は墓地の経営許可を受けた区域にしか建立できません。
お墓を建立されようとする方又は改葬されようとする方は、その場所が墓地の経営許可を受けているかどうか、事前に保健所へご相談ください。
また、下関市営墓地については、下関市の許可を得ていない方は、お墓を建立したり、お墓として使用することはできません。

問い合わせ先

  • 墓地の経営許可について
    下関保健所 生活衛生課(Tel:083-231-1540)
  • 下関市営墓地の使用許可等について
    市民部 生活安全課(Tel:083-242-0797