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騒音規制法の届出(工場・事業場向け)

ページID:0001954 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

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届出のフロー

開始  

下矢印

 

 

維持管理

下矢印

 

 

終了  

騒音規制法の目的

工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行うとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。

地域の指定と規制基準の設定(第3条・第4条)

区域の区分 都市計画法用途地域 時間の区分

昼間
8時~18時

朝6時~8時
夕18時~21時

夜間
21時~6時

第1種区域 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
50dB以下 45dB以下 40dB以下
第2種区域 第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
60dB以下 50dB以下 45dB以下
第3種区域 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
65dB以下 65dB以下 55dB以下
第4種区域 工業地域 70dB以下 70dB以下 65dB以下

※平成17年2月13日下関市告示第16号にて定めています
※都市計画法用途地域は下関市都市計画情報システム<外部リンク>から検索できます

特定施設一覧表

金属加工機械
  • イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5kw以上のものに限る。)
  • ロ 製管機械
  • ハ ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。)
  • ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
  • ホ 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)
  • ヘ せん断機(原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。)
  • ト 鍛造機
  • チ ワイヤーフォーミングマシン
  • リ ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
  • ヌ タンブラー
  • ル 切断機(と石を用いるものに限る。)
空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)​及び送風機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)
織機(原動機を用いるものに限る。)
建設用資材製造機械
  • イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る)
  • ロ アスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る)
穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)
木材加工機械
  • イ ドラムバーカー
  • ロ チッパー(原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。)
  • ハ 砕木機
  • ニ 帯のこ盤(製材用:原動機の定格出力が15kw以上のものに限る。木工用:原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。)
  • ホ 丸のこ盤(帯のこ盤と同じ)
  • ヘ かんな盤(原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。)
抄紙機
印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
合成樹脂用射出成形機
十一 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

第6条 特定施設の設置の届出

指定地域内にある工場・事業場で特定施設一覧表の特定施設を新たに設置する場合は、特定施設設置届出書(様式第1 [Wordファイル/44KB])を提出しなければなりません。

対象

指定地域内特定施設を新たに設置する工場・事業場

期限

特定施設の設置工事の開始日の30日前まで

(例)工事の開始日:5月20日

提出期限:4月19日

提出書類

様式第1 [Wordファイル/44KB]

添付書類

  • 別紙[Excelファイル/18KB]
  • 特定施設の配置図(特定工場等の内部における状況を示したもの)
  • 見取図(特定工場等の外部における状況を示したもの)

※委任状(届出者が法人の代表者でない場合に、代表者からの委任状が必要です)

提出部数

2部(正本にその写しを1通)

罰則

届出義務の違反者は5万円以下の罰金(法第30条)

参考

第7条 経過措置

特定施設一覧表の特定施設を有している工場・事業場の地域が指定地域になった場合、特定施設使用届出書(様式第2 [Wordファイル/43KB])を提出しなければなりません。

対象

特定施設を有しており、新たに指定地域になった工場・事業場

期限

指定地域となった後30日以内

提出書類

様式第2 [Wordファイル/43KB]

添付書類
  • 別紙[Excelファイル/19KB]
  • 特定施設の配置図(特定工場等の内部における状況を示したもの)
  • 見取図(特定工場等の外部における状況を示したもの)

※委任状(届出者が法人の代表者でない場合に、代表者からの委任状が必要です)

提出部数

2部(正本にその写しを1通)

罰則

届出義務の違反者は5万円以下の罰金(法第30条)

参考

第8条 特定施設の数等の変更届

様式第1(もしくは様式第2)で届出をした『特定施設の種類ごとの数』を変更する場合は特定施設の数等の変更届出書(様式第3 [Wordファイル/43KB])を提出しなければなりません。

対象

特定施設設置届出書(様式第1)もしくは特定施設使用届出書(様式第2)を提出している工場・事業場

期限

特定施設の設置工事の開始日の30日前まで

(例)工事の開始日:5月20日

提出期限:4月19日

提出書類

様式第3 [Wordファイル/43KB]

添付書類
  • 別紙 [Excelファイル/45KB]
  • 特定施設の配置図(特定工場等の内部における状況を示したもの)
  • 見取図(特定工場等の外部における状況を示したもの)

※委任状(届出者が法人の代表者でない場合に、代表者からの委任状が必要です)

提出部数

2部(正本にその写しを1通)

届出が必要な
具体例
  • 特定施設の数を増やしたことで、種類ごとの特定施設の合計が直近の届出の2倍を超えた場合
  • 設置届、使用届で届出をしていなかった種類の特定施設を追加する場合

免除される
場合

  • 直近の届出の2倍以内の増加の場合

(例)直近の届出(設置届出)・・・空気圧縮機 3台

増加する数・・・空気圧縮機 2台

※この場合空気圧縮機の合計が5台であり直近の届出の2倍の6台までは届出は不要です

  • 特定施設の大型化(数量に変化はない場合)

(例)500kNプレスを900kNプレスにする場合

  • 特定施設の数が減少する場合(特定施設を全て減らす(廃止)する場合は、廃止届の提出が必要です。)
罰則

届出義務の違反者は3万円以下の罰金(法第31条)

参考

第8条 騒音の防止の方法変更届

様式第1(もしくは様式第2)で届出をした『騒音の防止の方法』を変更する場合は騒音の防止の方法変更届出書(様式第4 [Wordファイル/31KB])を提出しなければなりません。

対象

特定施設設置届出書(様式第1)もしくは特定施設使用届出書(様式第2)を提出している工場・事業場

期限

関係する工事の開始日の30日前まで

(例)工事の開始日:5月20日

提出期限:4月19日

提出書類

様式第4 [Wordファイル/31KB]

添付書類
  • 特定施設の配置図(特定工場等の内部における状況を示したもの)
  • 見取図(特定工場等の外部における状況を示したもの)

※委任状(届出者が法人の代表者でない場合に、代表者からの委任状が必要です)

提出部数

2部(正本にその写しを1通)

届出が必要な
具体例

防音壁を撤去し、代わりに消音器を設置することで騒音の大きさが増加する場合

免除される
場合

騒音の大きさの増加を伴わない場合

罰則

届出義務の違反者は3万円以下の罰金(法第31条)

参考

第10条 氏名の変更等の届出

様式第1(もしくは様式第2)で届出をした、『氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名』『工場又は事業場の名称及び所在地』に掲げる事項に変更があったときは、氏名変更届出書(様式第6 [Wordファイル/31KB])を提出しなければなりません。

対象

特定施設設置届出書(様式第1)もしくは特定施設使用届出書(様式第2)を提出している工場・事業場

期限

変更した日から30日以内

提出書類

様式第6 [Wordファイル/31KB]

添付書類

※委任状(届出者が法人の代表者でない場合に、代表者からの委任状が必要です)

提出部数

2部(正本にその写しを1通)

罰則

届出義務の違反者は1万円以下の罰金(法第33条)

参考

第10条 廃止届出書

様式第1(もしくは様式第2)での届出に係る特定工場に設置した特定施設のすべての使用を廃止したときは、特定施設使用全廃届出書(様式第7 [Wordファイル/31KB])を提出しなければなりません。

対象

特定施設設置届出書(様式第1)もしくは特定施設使用届出書(様式第2)を提出している工場・事業場

期限

廃止した日から30日以内

提出書類

様式第7 [Wordファイル/31KB]

添付書類

※委任状(届出者が法人の代表者でない場合に、代表者からの委任状が必要です)

提出部数

2部(正本にその写しを1通)

罰則

届出義務の違反者は1万円以下の罰金(法第33条)

参考

第11条 承継

様式第1(もしくは様式第2)で届出をした者からその届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべてを譲り受け、又は借り受けた者、工場・事業場を相続、分割、合併などによりそのすべてを承継する者は、当該届出をした者の地位を承継することになるため、承継届出書(様式第8 [Wordファイル/33KB])を提出しなければなりません。

対象
  • 様式第1(もしくは様式第2)で届出をした者からその届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべてを譲り受け、又は借り受けた工場・事業場
  • 特定施設設置届出書(様式第1)もしくは特定施設使用届出書(様式第2)を提出している工場・事業場を相続、分割、合併などによりそのすべてを承継する工場・事業場
期限

承継のあった日から30日以内

提出書類

様式第8 [Wordファイル/33KB]

添付書類

※委任状(届出者が法人の代表者でない場合に、代表者からの委任状が必要です)

提出部数

2部(正本にその写しを1通)

罰則

届出義務の違反者は1万円以下の罰金(法第33条)

参考

通知等へのリンク

地図情報

下関市古屋町1-18-1
管理棟3階

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