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地縁による団体認可申請の手引き

ページID:0001363 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

地縁による団体の認可について

 自治会・町内会等は、地方自治法上「地縁による団体」と呼ばれ(第260条の2)、市長の認可を受けて法人格を取得し、団体名義で不動産登記等を行うことができます。

申請できる地縁団体

 自治会は、市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体です。認可の対象はこのような地縁による団体に限られ、例えば、スポーツ同好会のように特定の活動を行う団体や、年齢や性別等特定の条件を必要とするような団体対象となりません

認可の要件

 認可を受けるためには、以下の4つの要件をすべて満たしている必要があります。

1 目的

 その区域の住民相互の連絡、環境整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現に活動を行っていると認められること。

 地域的な共同活動とは、清掃・美化活動、防犯・防災活動、集会所の管理や親睦行事など、一般的な自治会・町内会活動のことです。

 ※ スポーツ団体、PTA等は該当しません。

2 区域

 団体の区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。

 その団体の構成員のみならず市民にとって客観的に明らかな形で境界が画され、規約に明記されているという意味です。

  ※ 字及び地番または住居表示により区域を表示するほか、住民にとって客観的に明らかな区域と認識できる場合には、道路や河川等により区域を画すことも可能です。

3 構成員

 団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。

 年齢・性別等を問わず、その区域に住所を有する個人すべてが加入できるという意味です。

 また、その相当数とは、一般的には過半数以上を示します。

 ※入会、退会に際しては、本人の意思を確認する必要がありますが、その際いかなる意味でも本人の意思に制約を加えることは認められません。また、区域内に住所を有する法人等の団体が、賛助会員等になることもできます。

4 規約

 規約を定めていること。

 規約には、以下の8項目については必ず定めなければなりません。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 区域
  4. 主たる事務所の所在地
  5. 構成員の資格に関する事項
  6. 代表者に関する事項
  7. 会議に関する事項
  8. 資産に関する事項

​ ※ 詳細は「規約例」をご参照ください。​

認可申請の方法

1 団体の自主的な判断により、団体の代表者が認可の申請書類を揃えて市長に対し認可を申請します。

2 申請に必要な次の事項は、団体の総会において決定しておくことが必要です。

  1. 法人格認可を申請する旨の決定
  2. 認可要件に合致する規約の決定
  3. 代表者の決定

3 申請に必要な書類<10種類>

(1)認可申請書

 ※ 認可申請書を提出する年月日を、申請年月日として記入します。

(2)申請する団体の規約

 ※ 法律に定められた要件が盛り込まれていない規約については、必要要件を盛り込んだ上、総会にて構成員の同意を得ていただく必要があります。

(3)認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類

 ※ 認可を申請する旨を決定した総会の議事録の写しで、議長及び議事録署名人の署名、押印のあるもの。

(4)構成員の名簿

 ※ 特に様式はありませんが、構成員の全員の住所、氏名を記載したものが必要です。

(5)活動を現に行っていることを記載した書類

 ※ 前年度の事業活動報告として総会に提出した報告書等で、具体的な活動内容がわかる程度の記載が必要です。

(6)申請者が代表者であることを証する書類

  • 申請者を代表者に選出する旨の議決を行った総会の議事録の写しで、議長及び議事録署名人の署名、押印のあるもの。
  • 申請者が代表者になることを受託した旨の承諾書等の写しで申請者本人の署名、押印のあるもの。

(7)代表者の職務執行停止の有無、職務代行者選任の有無

(8)代理人の有無

(9)区域図

4 認可申請書の提出先

 750-8521 下関市南部町1番1号

 下関市役所市民部まちづくり政策課

 電話 231-1830(直通)

 ※各総合支所管内の自治会については、各総合支所地域政策課にご提出ください。

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