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地縁による団体認可申請の手引◆印鑑登録制度◆
認可を受けた地縁による団体は、その認可地縁団体の印鑑登録証明書が必要なとき、代表者を登録資格として印鑑登録を行うことができます。
印鑑登録を受けることができる者
以下の者を登録資格者として、1地縁団体につき1個登録することができます。
- 代表者
- 職務代行者(地方自治法施行規則(昭和22年内務省省令第29号)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者)
- 仮代表者(地方自治法第260条の9の規定により選任された仮代表者)
- 特別代理人(地方自治法第260条の10の規定により選任された特別代理人)
- 清算人(地方自治法第260条の24又は第260条の25の規定により選任された清算人)
登録できない印鑑
以下の印鑑は、認可地縁団体の印鑑として登録できません。
- 印影の大きさが1辺の長さ30mmの正方形に収まらないもの、または1辺の長さ8mmの正方形に収まるもの
- ゴム印、その他印鑑で変形しやすいもの
- 印影を鮮明に表わしにくいもの
- 他の団体の印鑑と誤認されるおそれのあるもの
- 個人の印鑑として既に登録し、または使用しているもの
- その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの
登録手続き
以下の書類・印鑑等を添えて、登録申請する登録資格者自らが手続きを行ってください。代理人による申請の場合は委任状が必要です。郵送・Fax及び電子メールによる取扱いは行っておりません。
- 認可地縁団体印鑑登録申請書
- 登録する認可地縁団体の印鑑
- 登録申請する登録資格者(個人)の実印
- 登録申請する登録資格者(個人)の印鑑登録証明書1通
※ 代理人申請の場合、以下の書類・印鑑も必要となります。 - 委任状
- 代理人の印鑑
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認可地縁団体印鑑登録証明書の発行
認可地縁団体印鑑登録証明書(原票の写し)は、以下の書類・印鑑等を添えて、登録を受けた資格者自らが請求してください。代理人による申請の場合は委任状が必要となります。手数料は1通につき300円です。郵送・Fax及び電子メールによる取扱いは行っておりません。
- 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
- 登録を受けた認可地縁団体の印鑑
- 登録を受けた登録資格者(個人)の実印
※ 代理人申請の場合、以下の書類と印鑑も必要となります。 - 委任状
- 代理人の印鑑
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登録廃止手続き
印鑑登録が不要になったとき、または登録した認可地縁団体の印鑑を紛失したときは、印鑑登録を廃止します。以下の書類・印鑑等を添えて、登録を受けた登録資格者自らが手続きを行ってください。代理人による申請の場合は委任状が必要です。郵送・Fax及び電子メールによる取り扱いは行っておりません。
- 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書
- 登録を受けた認可地縁団体の印鑑
- 登録を受けた登録資格者(個人)の実印
- 登録を受けた登録資格者(個人)の印鑑登録証明書1通
- (認可地縁団体の印鑑を紛失した場合のみ)
※ 代理人申請の場合、以下の書類と印鑑も必要となります。 - 委任状
- 代理人の印鑑
登録の抹消
印鑑登録廃止申請を受理したとき、登録資格の変更(代表者の交代等)があったとき、認可地縁団体が解散したときは、認可地縁団体印鑑登録を抹消します。