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請願・陳情の出し方

ページID:0003010 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

どなたでも市政に関する要望等を議会に提出することができます。紹介議員のあるものを請願、ないものを陳情と呼んでいます。下関市議会における請願、陳情の提出方法などについて、次のとおりご案内いたします。

請願・陳情の提出方法

請願書・陳情書はいつでも受け付けていますが、議長が受理した請願書・陳情書は、直近の定例会で関係する常任委員会等に付託又は送付されるため、原則として定例会の前に開催される議会運営委員会の前日までに提出していただくようお願いいたします。
(※議会運営委員会の開催日は、議会ホームページの「議会カレンダー」からご確認ください。)
なお、提出については、請願書・陳情書を直接、市議会にご持参いただくか、また、郵送していただいても結構です。

請願の取り扱い

提出された請願書については、請願の要旨及び付託委員会を記載した「請願文書表」を作成し、議会運営委員会に報告を行った後、本会議において所管の委員会に付託され審査されます。その後、本会議で採決を行い議会の意思としての結論を出します。
本会議において議決されたものは、その結果を請願者(複数の場合は代表者)の方に通知いたします。

陳情の取り扱い

市内に住所のある方(市民又は団体)から提出された陳情書については、陳情の要旨及び所管委員会を記載した「陳情文書表」を作成し、議会運営委員会に受理の報告を行います。
(※陳情については、本会議での採決は行いませんが、所管委員会に原文の写しを送付します。)
所管委員会では陳情の内容を協議し、回答できるものについては、議長より陳情者に回答するようにしています。
また、市外の方から提出された陳情については、議長の判断により必要に応じて、所管委員会へ参考資料として送付します。

請願(陳情)書式例

請願・陳情は、必要な記載事項以外は、特別な様式はありませんので、下の「書式例」及び「記入上の注意」を参考に作成して下さい。

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