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高額医療・高額介護合算制度について

ページID:0004438 更新日:2010年4月1日更新 印刷ページ表示

 同じ世帯(医療保険ごと)で1年間に自己負担した医療費・介護費を合算した額が一定の金額を超えた場合、その超えた分が申請により「高額介護合算療養費」及び「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。

計算期間

 毎年8月から翌年7月までの1年間が計算期間となります。

計算方法

 同じ世帯で上記の計算期間内に自己負担した医療費と介護費(それぞれの自己負担限度額を超えて支給される額を除く。)を合算します。ただし、食費・居住費・差額ベッド代などは合算の対象外となります。

申請

 世帯で合算した金額が、下記の「算定基準額(限度額)」を超える世帯が対象となりますが、医療保険及び介護保険の両担当窓口への申請が必要となります。

算定基準額(限度額)

70歳未満の方

所得区分 算定基準額
所得金額が901万円を超える世帯 212万円
所得金額が600万円を超え901万円以下の世帯 141万円
所得金額が210万円を超え600万円以下の世帯 67万円
所得金額が210万円以下の世帯 60万円
住民税非課税の世帯 34万円

70歳以上の方

所得区分 算定基準額
現役並み所得者【3】(課税所得金額が690万円以上) 212万円
現役並み所得者【2】(課税所得金額が380万円以上690万円未満) 141万円
現役並み所得者【1】(課税所得金額が145万円以上380万円未満) 67万円
一般(課税所得が145万円未満) 56万円
低所得者【2】(世帯全員が市民税非課税) 31万円
低所得者【1】(所得が一定基準以下) 19万円

問い合わせ先

下関市役所 介護保険課 給付係(電話083-231-1139)

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