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これからペットを飼う方へ(7つのポイント)

ページID:0001769 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 ペットを飼う前にもう一度考えてみてください。
 あなたは本当にペットを飼えますか?

 ペットを飼うことは、その一生を責任もって面倒を見ることです。
 ペットは命ある存在です。毎日食べ、排泄し、眠り、運動し、その世話は休みなく続きます。また、ペットの起こしたトラブルは全て飼い主の責任です。
 最後まで責任をもって飼えるのか、飼い始める前によく考えましょう。

 ペットを飼う前に、次の7つのポイントについて考えてみましょう。

1)あなたの住まいはペットを飼える住居ですか?

  • あなたのお住まいは、ペットの飼育が禁止されていませんか?
    内緒でペットを飼い始めたとしても、ペットはじっとはしていません。鳴き声、排泄物、におい、器物の破損等が必ず問題になります。
  • ペットの鳴き声、排泄物、におい、器物の破損などで、ご近所とのトラブルが増えています。ペットに起因する問題に対して、きちんとした対応ができますか?
  • 転居や転勤の予定はありませんか?
    将来の自分、家族の生活を想像してみてください。将来もペットを終生飼うことのできる住まいで生活していますか?

2)あなたの家族は全員動物を飼うことに賛成していますか?

ペットの世話は誰がしますか?

 特に犬やねこを家庭に迎え入れるというのは、家族が一人増えるのと同じです。食事、散歩、運動、しつけ、健康管理、清掃など誰が行うか、家族全員でしっかり話しあってください。

家族に動物に対するアレルギーを持っている人はいませんか?

 ペットを飼う前に、自分や家族の動物に対するアレルギー状態を正確に把握することが大事です。

3)生涯にわたる計画をたててみましたか?

あなたの体力で世話できるペットですか?

 ペットを選ぶ場合、みかけだけで決めるのではなく、ペットの性格、あなたのライフスタイル、世話をする人のこれから先の体力、年齢などを考慮して選んでください(ペットは最大20年生きられます)。

4)ペットの一生にかかる費用を考えてみましたか?

  • ペットへの愛情はいっぱい必要ですが、ペットを飼うには費用がかかります。特に犬は、15年におよぶ飼養にかかる費用が必要となります。
    • 食費・ペット用品や設備費(首輪、ケージ、トイレ、水槽など)
    • 健康管理費(病気治療費、ワクチン接種、不妊去勢手術費など)
    • その他(犬の登録・狂犬病予防注射費、訓練、しつけなど)

5)万一、飼えなくなったときのことを考えていますか?

  • 家族の一員として暖かい家庭で一緒に過ごした犬やねこを、「病気になってしまった。」、「犬が歳を取ってしまった。」、「引越しするからもう飼えない。」などといった理由で、保健所に持ち込んでくるケースが増えています。

 もちろん、病気や事情によっては安楽死を決断しなければいけないケースもあります。その際には、かかりつけの動物病院と相談した上で、飼い主が見守る中で麻酔薬による安楽死を行うのが一番良い方法です。

 あなたはペットの最後を看取る覚悟ができていますか?

6)犬やねこを飼う場合、不妊、去勢手術を受けさせる気持ちがありますか?

日本では、現在、約30万頭の犬やねこが、「飼い主がいない。飼えない。」といった理由で殺処分されています。

 犬やねこは、生後1年も経たないうちに子を産みます。しかも1回に5匹前後の子を産みます。雌犬、雌ねこの発情はおよそ半年おきに繰り返されます。自然に任せて子どもを産ませてしまうと何十匹もの犬やねこを飼わなければならなくなります。
不妊・去勢手術は不幸な犬・ねこを減らすための大切な一つの手段です。

不妊・去勢手術の効果

  • 気性が穏やかになる
  • 精巣腫瘍、乳腺腫瘍、子宮蓄膿症といった生殖器系の病気の予防
  • 望まない繁殖の防止

7)ペットに関する法律、条例等を理解していますか?

動物の飼養に関する法令として、「動物の愛護及び管理に関する法律」、「狂犬病予防法」、「山口県飼犬等取締条例」、「下関市環境美化条例」などがあります。

あなたは、これらの法律、条例を守ることができますか?

動物の愛護及び管理に関する法律

 動物の虐待防止や適正な取り扱い方などの動物愛護に関する事項、並びに動物の管理に関する事項が定められています。
 動物の飼い主は、動物の種類や習性等に応じて、動物の健康と安全を確保するように努め、動物が人の生命等に害を加えたり、迷惑を及ぼすことのないように努めなければなりません。
 また、みだりに繁殖することを防止するために不妊去勢手術等を行うこと、動物による感染症について正しい知識を持ち感染症の予防のために必要な注意を払うこと、動物が自分の所有であることを明らかにするための措置を講ずること等に努めなければなりません。

狂犬病予防法

 狂犬病は文字通り犬だけの病気と思われがちですが、人間を含むすべての哺乳類に感染します。病原体(狂犬病ウィルス)は、狂犬病にかかっている動物の唾液に含まれ、その動物にかまれると発病します。発病したら100%死亡する恐ろしい病気です。
 法律では、生後91日以上の犬は、年に1度予防注射を打つことが義務付けられています。
 また、新しく犬の飼い主になる場合、飼い主は犬が家に来た日から30日以内に(生後90日以内の子犬の場合は、生後90日を経過してから30日以内に)市に犬の登録を申請しなければなりません。
 引越し等で住所が変更になる場合や、飼い主が変わる場合、飼い犬が亡くなった場合も30日以内に届出が必要です。

山口県飼犬等取締条例

犬による人畜その他への害を防止することにより、社会生活の安全を確保し、あわせて公衆衛生の向上を図るために下記のような規定が定められています。

  • 「犬の飼い主は、飼い犬を人畜その他に害を加えないように常に係留しておかなければならない。」
  • 「飼い主は飼い犬が道路、公園その他の公共の場所をよごしたときは、直ちに汚物の処理その他必要な処置をとること。」
  • 「飼い主は飼い犬を捨ててはならない。」
  • 「飼い主は、その飼い犬が人をかんだことを知ったときは、直ちにその旨を保健所に届け出て、その指示を受けなければならない。」

下関市環境美化条例

 この条例は、ポイ捨て及び落書きの防止について必要な事項を定めることにより、地域の環境美化の促進を図り、もって市民の生活環境の向上に資することを目的としており、市民の責務として、「飼い犬を散歩させる場合は、ふんを持ち帰るための用具を携帯すること。」が定められています。