災害時要援護者登録制度をご活用ください。
公開日:2018年4月1日
下関市では、災害に強い地域社会づくりを推進するため、災害時に助けを必要とする在宅の高齢者や障害者等の要援護者の方を、地域の皆さんで協力し合う避難支援体制をつくり、誰もが安全で安心して暮らすことができるよう、平成21年6月から災害時要援護者登録制度を制定しています。
●1 災害時要援護者の対象者
災害発生時又は災害の発生が予想されるとき、次の(1)から(4)のいずれかに該当する方で、「自力又は世帯の構成員による助力だけでは避難が困難な方」です。
(1) 要介護の認定を受けた方又は要支援の認定を受けた方
(2) 身体障害、知的障害又は精神障害の方
(3) 65歳以上の方
(4) その他市長が認める方
※ 施設入所の方及び長期入院の方は、除きます。
●2 災害時要援護者の登録
災害時要援護者として支援を希望される方は、避難支援者2名を選定し、登録申請書を市に提出していただきます。
なお、災害時要援護者支援のため、地域支援団体等(自治会、民生児童委員協議会、社会福祉協議会、自主防災組織)へ情報提供することについて、ご本人の同意が必要です。
避難支援者2名が見つからない場合は、仮登録ができます。
避難難支援者の選定が困難な場合は、市にご相談ください。(お近くに、避難支援ボランティアの方がいる場合はご紹介できます。)
●3 避難支援者とは
災害時要援護者に対し、災害発生時又は災害の発生が予想されるときに、状況に応じて、災害に関する情報を伝えたり、安否確認や一緒に避難したりするなどの支援を行っていただく方です。
災害時要援護者本人の意向を踏まえて、近隣住民の中から協力を得られる2名になっていただき、円滑な支援ができるよう、日頃から声かけや見守り等をお願いします。
なお、要援護者と同様に、避難支援者の住所、氏名、電話番号を地域支援団体等へ情報提供することについて、同意が必要です。
●4 地域の皆さんへ
大規模な災害発生時には、消防、警察、自衛隊などが安否確認や避難誘導など、さまざまな公的な救援活動を行いますが、それだけでは限界があります。
この制度は、災害時要援護者を地域の中で見守り、災害発生時又は災害の発生が予想されるときに、近隣の避難支援者など地域の方々が共に助け合おうとする共助の精神に基づく地域活動です。市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。
●申請受付 :随時(土日祝祭日を除く)
〃 場 所:福祉政策課(本庁舎新館6階)、各総合支所市民生活課、本庁管内各支所
〃 方 法:上記窓口へ持参又は福祉政策課(〒750-8521 下関市南部町1番1号)へ郵送
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