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最終処分場の跡地指定について

ページID:0002073 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 廃止された廃棄物の最終処分場の跡地については、土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより、安定的であった地下の廃棄物がかくはんされたり酸素が供給されたりすることにより発酵や分解が進行してガスや汚水が発生するなど、生活環境保全上の支障が生じるおそれがあります。こうしたことから、廃棄物の最終処分場の跡地を指定区域として指定し、当該区域において土地の形質の変更を行おうとする場合には、事前に土地の形質の変更の内容を届け出ることが義務付けられました。

1.指定区域について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17第1項の規定に基づき、 廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがある区域を指定区域として指定しました。

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2.指定区域台帳の閲覧について

 指定区域台帳は、下記市役所廃棄物対策課の窓口で閲覧することができます。

3.土地の形質の変更について

 指定区域内において、土地の形質の変更をしようとする場合には、土地の形質の変更に着手する日の30日前までに市長に届出が必要です。また、指定区域が指定された際に当該指定区域において既に土地の形質の変更に着手している場合でも、その指定の日から14日以内に市長に届出が必要です。

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土地の形質の変更届出書様式(41KB)(Word文書)

お問合せ先

〒751-0847
 下関市古屋町一丁目18-1
 環境部廃棄物対策課
 電話:083-252-7152

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