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自治会と市政との協力関係について

ページID:0001367 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

1.市政との協力関係について

 自治会は、地域社会の共同の必要に基づく事業を行うものですが、その目的とするところは、法律に基づき、住民の共同の福祉を増進する事業を行う市町村と共通のものを持ち合わせていますので、相互の協力関係が重要なものと思われます。

 下関市では、自治会が行う事業に対し各種補助金を交付しています。

 また、会員の利便につながる行政からのお知らせ等をより効果的に行うため、自治会の組織を通じて会員への周知等をお願いしています。

(1)自治会への依頼事項

  • 行政からの連絡事務
    自治会の区域内の住民に対し、お知らせの文書を各戸配布または回覧する
    (各種催しの案内、交通安全、火災予防、防犯、献血などのお知らせ)
  • 調査、取りまとめ配布事務
    自治会を通じてのアンケート等の取りまとめ
  • 一般行政協力
    各種募金(赤十字、共同募金等)の協力、災害時の救援活動への協力、その他行政上必要なもの

2.地域活動振興業務委託料

 下関市では、毎年連合自治会と下記の業務について委託契約を交わしています。

(1)地域活動振興業務

  • ア 市の広報紙・告知書等の配布又は回覧に関すること
  • イ 市からの依頼事項の周知に関すること
  • ウ 市の広報物(ポスター等)の掲示に関すること
  • エ 下関市連合自治会に加入する自治会(以下「加入自治会」という。)の区域内の調査に関すること
  • オ その他、市が必要と認め、連合自治会に依頼したこと

(ア)委託料単価

1 世帯割

 (1)原則として1世帯あたり 年額590円

2 均等割

 (1)1自治会当たり 年額45,000円

 (注)「世帯数」とは、4月1日現在の加入自治会においては4月から9月までの「上半期基準世帯数」を、10月1日現在の加入自治会においては10月から翌年3月までの「下半期基準世帯数」を、年度の途中で連合自治会に加入した自治会においては「最初の市報配布世帯数」をいう。

 なお、「上半期基準世帯数」は、市報5月号の配布世帯数、「下半期基準世帯数」は、市報11月号の配布世帯数です。

(2)連絡調整業務

 ア 市と加入自治会との連絡調整に関すること(下関市連合自治会を構成する自治連合会を介して行う。)

(ア)委託料単価

 1 1自治連合会あたり 月額10,000円

 (注)地域活動振興業務、連絡調整業務の単価は、いずれも平成25年度額。