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審査基準と標準処理期間(農地保有合理化法人の借受農用地に係る事業参加資格の認定)

ページID:0050671 更新日:2010年3月1日更新 印刷ページ表示

申請に対する処分の概要

農地保有合理化法人の借受農用地に係る事業参加資格の認定

根拠法令

土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条第4項

処分権者

農業委員会

審査基準

未設定 “法令の定めのみによって判断”

審査基準設定年月日

“-”

標準処理期間

7日間

標準処理期間設定年月日

平成21年2月26日

所管部署

  • 農業委員会 (電話番号 083-223-6536)
  • 農業委員会北部支局(電話番号 083-766-2729)

備考