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審査基準と標準処理期間(助産所の開設の許可)

ページID:0001650 更新日:2022年3月15日更新 印刷ページ表示

申請に対する処分の概要

助産所の開設の許可

根拠法令

医療法第7条第1項

処分権者

保健所長

審査基準

  1. 営利を目的として開設するものではないこと(医療法第7条第6項)
    平成5年2月3日付総第5号・指第9号 厚生省健康政策局総務・指導課長連盟通知を目安とする。
  2. 許可後6月以内に開設すること(医療法第29条第1項第1号)
    施設の建設等の計画ができていること(建設に係る期間は上記6月に含まない)、必要な人員、特に管理者となる助産師が常勤で確保できていること、等、6月以内に開設できる準備が整っていること。
  3. 構造設備などが医療法に適していること(第23条)
    医療法施行規則第17条に適合していること。
  4. 嘱託医師等を確保していること(医療法第19条)
    医療法施行規則第15条の2に定める嘱託医師ならびに嘱託医療機関の確保ができていること

審査基準設定年月日

平成22年2月1日

標準処理期間

14日

標準処理期間設定年月日

平成22年2月1日

所管部署

保健部保健医療政策課(083-231-1711)

備考

手数料11,000円