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審査基準と標準処理期間(診療所の開設許可の変更の許可)

ページID:0001652 更新日:2022年3月15日更新 印刷ページ表示

申請に対する処分の概要

診療所の開設許可の変更の許可

根拠法令

医療法第7条第2項

処分権者

保健所長

審査基準

変更後の状態が「診療所の開設の許可」の審査基準に定める事項に適合していること。なお、室の工事を行う等、変更に時間を要し、その変更期間中に診療を行う場合、変更期間においても同様である。

審査基準設定年月日

平成17年2月13日(最終変更 平成22年2月1日)

標準処理期間

14日

標準処理期間設定年月日

平成17年2月13日

所管部署

保健部保健医療政策課(083-231-1711)

備考