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審査基準と標準処理期間(診療所の構造設備使用の許可)

ページID:0001656 更新日:2022年3月15日更新 印刷ページ表示

申請に対する処分の概要

診療所の構造設備使用の許可

根拠法令

医療法第27条

処分権者

保健所長

審査基準

  1. 医療法に適合していること。
    医療法第21条及び第23条、医療法施行規則第16条及び弟24~30条の13ならびに平成17年7月1日付医政総発第0701001号に適合していること。
  2. いつでも使える状態になっていること。
  3. 保健所の検査を受けていること。ただし、平成12年6月8日付健政発第707号において自主検査が可能とされた設備については、自主検査結果の届出書を提出することにより、保健所の検査に代えることができる。

審査基準設定年月日

平成17年2月13日(最終変更 平成22年2月1日)

標準処理期間

14日

標準処理期間設定年月日

平成17年2月13日

所管部署

保健部保健医療政策課(083-231-1711)

備考

手数料 22,000円(自主検査の場合、10,000円)
保健所の検査は申請後10日以内に実施する(医療法施行規則第23条)。