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審査基準と標準処理期間(危険物施設の設置、変更許可)

ページID:0003125 更新日:2024年3月18日更新 印刷ページ表示

申請に対する処分の概要

危険物施設設置、変更の許可

根拠法令

消防法(昭和23年法律第186号)第11条第1項

処分権者

市長

審査基準

※内容は末尾でダウンロードの上ご覧ください。

審査基準設定年月日

平成17年2月13日(最終変更 令和6年3月)

標準処理期間

10日

標準処理期間設定年月日

平成17年2月13日

所管部署

消防局予防課(電話番号 083-233-9118)

備考

ダウンロード

​・審査基準(危険物施設の設置、変更許可) [PDFファイル/210KB]

 

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