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審査基準と標準処理期間(危険物施設の完成検査、仮使用の承認)

ページID:0003131 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

申請に対する処分の概要

危険物施設の完成検査、仮使用の承認

根拠法令

消防法(昭和23年法律第186号)第11条第5項

処分権者

市長

審査基準

危険物施設の完成検査については、法第10条第4項の技術上の基準に適合しているか否かについて検査するものであり、危険物施設の設置、変更の許可の基準を準用する。
また、仮使用の承認については、関係法令に定める基準のほか次による。
消防法の一部を改正する法律の施行について(昭和46年7月27日付消防予第105号)
その他施行通知等及び行政実例

審査基準設定年月日

平成17年2月13日(最終変更 平成22年2月)

標準処理期間

10日

標準処理期間設定年月日

平成17年2月13日

所管部署

消防局予防課(電話番号 083-233-9118)

備考