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処分基準(特定事業所の施設使用停止命令)

ページID:0003148 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

不利益処分の概要

特定事業所の施設使用停止命令

根拠法令

石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第21条第2項

処分権者

市長

処分基準

 当該事業所における違反の状況に応じて判断すべきものであり、個別の具体的な事例ごとに判断する。

処分基準設定年月日

平成17年2月13日

所管部署

消防局予防課(電話番号 083-233-9118)

備考

命令に従わない場合は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は懲役及び罰金の併科の罰則(石油コンビナート等災害防止法第50条第3号)あり
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は従業員に関し、上記の命令に従わない場合は、行為者を罰するほか、その法人に対して罰金(石油コンビナート等災害防止法第52条)を科す