ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 行政手続 > 審査基準と標準処理期間(中央図書館多目的室及び彦島図書館視聴覚室の使用の許可)

本文

審査基準と標準処理期間(中央図書館多目的室及び彦島図書館視聴覚室の使用の許可)

ページID:0003074 更新日:2010年2月16日更新 印刷ページ表示

申請に対する処分の概要

中央図書館多目的室及び彦島図書館視聴覚室の使用の許可

根拠法令

下関市立図書館の設置等に関する条例(平成17年条例第110号)第7条

処分権者

教育委員会

審査基準

未設定(法令の定めのみによって判断)

審査基準設定年月日

標準処理期間

未設定(審査期間に相当なバラツキがあり設定が困難)

標準処理期間設定年月日

所管部署

下関市立中央図書館(電話番号 083-233-1172)

備考