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審査基準と標準処理期間(危険物等の荷役の許可)

ページID:0003212 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

申請に対する処分の概要

危険物等の荷役の許可

根拠法令

下関市漁港管理条例(平成17年条例第264号)第5条第2項

処分権者

市長

審査基準

未設定(法令の定めのみによって判断)

審査基準設定年月日

-

標準処理期間

17日

標準処理期間設定年月日

平成21年2月25日

所管部署

農林水産振興部農林水産整備課(電話番号 083-231-1260)

備考