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審査基準と標準処理期間【建築設備の確認済証の交付(法第87条の2)】

ページID:0002772 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

申請に対する処分の概要

 建築設備の確認済証の交付

根拠法令

 建築基準法第87条の2

処分権者

 建築主事

審査基準

 未設定(法令の定めによって判断)

審査基準設定年月日

 -

標準処理期間

 7日間

標準処理期間設定年月日

 昭和25年5月24日(平成19年6月20日)

所管部署

 都市整備部建築指導課(083-231-1380)