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審査基準と標準処理期間【優良宅地造成、優良住宅新築の認定(その5)】

ページID:0002794 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

申請に対する処分の概要

 優良宅地造成、優良住宅新築の認定(その5)

根拠法令

 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第68条の69第3項

処分権者

 市長

審査基準

 未設定(法令の定めによって判断)

審査基準設定年月日

 -

標準処理期間

 14日間

標準処理期間設定年月日

 平成17年2月13日

所管部署

 都市整備部建築指導課(083-231-2065)