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審査基準と標準処理期間(はりきゅう師の指定)

ページID:0005009 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

申請に対する処分の概要

はりきゅう師の指定

根拠法令

下関市国民健康保険はり及びきゅう事業利用規則第6条第3項

審査基準

法令の定めのみによって判断

審査基準設定年月日

平成17年2月13日

標準処理期間

1月

標準処理期間設定年月日

平成17年2月13日

所管部署

福祉部保険年金課(電話番号083-231-1668)

備考