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審査基準と標準処理期間(個人情報の利用停止の決定)

ページID:0001203 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

申請に対する処分の概要

個人情報の利用停止の決定

根拠法令

下関市個人情報保護条例(平成17年条例第459号)第30条第1項

処分権者

市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、消防長、議会、公立大学法人下関市立大学、地方独立行政法人下関市立市民病院

審査基準

未設定(法令の定めのみによって判断)

審査基準設定年月日

標準処理期間

30日

標準処理期間設定年月日

平成18年3月1日

所管部署

総務部総務課(電話番号 083‐231‐1132)