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行政手続制度の概要
公正、透明な行政運営を目指し、住民の権利利益を保護するために、法律などに基づき行政機関が行う処分については行政手続法により、条例などに基づき行政機関等が行う処分や行政指導については行政手続条例により、その手続きのルールが処分等の種別ごとに次のように定められています。
申請に対する処分
- 許認可等を行う際の審査基準を設定し、公表すること
- 審査の処理が終了するまでに要する標準処理期間を設定し、公表すること
- 申請が到達したときは遅滞なくその審査を開始すること
- 申請に対し拒否処分を行う場合は理由を提示すること
不利益処分
- 不利益処分を行う際の処分基準を設定し、公表すること
- 不利益処分を受ける相手方に反論(聴聞や弁明)の機会を保障すること
- 不利益処分の理由を明示すること
行政指導
- 行政指導に従わなかったことを理由として不利益な取扱いをしないこと
- 行政指導の趣旨、内容及び責任者を明確に示すこと
- 一定の条件に該当する複数の者に行政指導を行う場合は、行政指導指針を設定し、公表すること
届出
- 形式的な要件が整った届出が提出された時点で、手続上の届出義務が履行されたものとすること これらのルールの中で、申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間、不利益処分に係る処分基準、行政指導に係る行政指導指針については、行政上特別の支障がない限り、これらを公表することとされています。
行政手続法及び行政手続条例における用語の意義
- 行政庁
処分権限を有するもので、通常は市長その他の執行機関がこれに該当します。 - 処分
行政庁が優越的な地位に基づき、人の権利義務を直接変動させ、又はその範囲を確定する効果を法令により認められている行為等人の権利義務に直接具体的な効果を及ぼす行為をいいます。 - 申請
法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいいます。
(例)許可、認可、免許、承認、認定、決定、検査、登録など。※これらの用語が使われていてもその内容から実質的には届出に該当する場合もあります。 - 不利益処分
行政庁が法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいいます。ただし、許認可等の申請に対する拒否処分や名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分等は除きます。
(例)物件の除去命令、施設の改善命令、営業停止命令、許認可等の取消しなど - 行政指導
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの(あくまでも相手方の任意の協力を前提としたもの)をいいます。
(例)付近住民の同意獲得の指導、業務の改善勧告、保健指導など - 届出
行政庁に対し一定の事項を通知する行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているものをいいます。ただし、報告命令等行政庁の処分が発動されて初めて具体的な通知義務が発生し、当該通知義務に対する履行としてなされる報告等は除きます。
(例)届出、報告、提出、申告など。※これらの用語が使われていてもその内容から実質的には申請に該当する場合もあります。 - 審査基準
行政庁が申請により求められた許認可等をするかどうかを法令の定めに従って判断するための基準で、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとして定めるものをいいます。 - 標準処理期間
申請がその事務所(処分を行う行政庁と異なる機関が申請の提出先とされている場合は当該提出先の機関)に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間をいいます。ただし、次に掲げる期間は標準処理期間に含みません。- ア 形式上不備な申請を補正するために要する期間
- イ 申請の処理の途中で、申請者が申請内容を変更するために要する期間
- ウ 審査のために必要な資料等を追加することとなった場合に要する期間
- 処分基準
不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するための基準であり、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとして定めるものをいいます。 - 行政指導指針
同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し、行政指導を行う場合の方針、基準となるべきものであって、次に掲げる事項等を整理したものをいいます。- ア 個別具体の行政指導の対象となり得る者又は該当する行為
- イ 行政指導として求める一定の作為又は不作為の概要(類型化された対象となる行為ごとに行政機関として相手方に要請する事項等)
- ウ 行政指導を行う場合の責任者
問い合わせ先
総務部総務課 <電話>083-231-1132 083-232-1149
- 行政手続法(総務省ホームページ)<外部リンク>
- 行政手続法施行令(総務省ホームページ)<外部リンク>
- 下関市行政手続条例<外部リンク>
- 下関市行政手続条例施行規則<外部リンク>
- 下関市聴聞手続規則<外部リンク>