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非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減について

ページID:0005014 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

平成22年度から倒産、解雇、雇い止めなどにより職を失った方に対して、国民健康保険料が軽減されることとなりました。

すでに国民健康保険に加入している非自発的失業者の方も該当する場合がありますので、ご相談ください。

対象者

(以下の要件すべてに該当する方)

  1. 離職日現在65歳未満の方
  2. 「雇用保険受給資格者証」の交付を受け、基本手当を受給している(していた)方
    (ただし、受給資格者証の種類が「特例受給資格者証」「高年齢受給資格者証」の場合は対象外)
  3. 雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇等の事業主都合により離職した者)、特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職した者)に該当する方
    ※特定受給資格者:雇用保険受給資格者証の第1面「離職理由」欄の番号が、11・12・21・22・31・32の方
    ※特定理由離職者:雇用保険受給資格者証の第1面「離職理由」欄の番号が、23・33・34の方
  4. 昨年の収入に給与所得がある方

軽減内容

対象となる方の前年給与所得を30/100として保険料の計算をします。高額療養費などの所得区分判定についても、給与所得を30/100として取扱います。

軽減期間

離職日の翌日の属する月から翌年度末まで

※届出が遅れても、遡って保険料が軽減されますが、2年度以上遡って手続きを行う場合は保険料の再計算ができない期間が生じることがあります。

持参するもの

雇用保険受給資格者証、本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)、マイナンバーがわかるもの

手続場所

本庁保険年金課、各支所、各総合支所