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農地を相続したときは届出を

ページID:0050672 更新日:2012年4月1日更新 印刷ページ表示

 相続等により農地の権利を取得したときは、その農地が所在する市町村の農業委員会への届出が必要です。

届出が必要となる場合

  • 相続(遺産分割および包括遺贈を含む)
  • 法人の合併・分割
  • 時効等による取得

届出方法

届出書をご記入のうえ、直接または郵送により、下記の取扱窓口へ提出してください。

  • 下関市農業委員会事務局
  • 北部支局(豊田総合支所内)

※様式はページ下の「ダウンロード」コーナーからダウンロードできます。

注意事項

  • この届出は、権利取得の効力を発生させるものではありません。届出時に権利取得の登記を済ませていない場合は、お早めに手続されますようお願いします。
  • 売買や贈与により農地の権利を取得する場合は、事前に許可が必要です。
  • 虚偽の届出を行った場合や届出を怠った場合は、罰則規定があります。

ダウンロード

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