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水道水の水質基準について

ページID:0003199 更新日:2022年3月1日更新 印刷ページ表示

水道水の水質基準について 

 水道水の水質基準は、「水質基準に関する省令」により定められています。
 各項目・基準値はWHO(世界保健機関)の飲料水水質ガイドラインを参考にしつつ、健康影響等に関する知見、諸外国の基準の設定状況、検査技術等を考慮して、厚生労働省が決めています。
 水質基準は、その時々の科学的知見の集積に基づき随時改正が行われており、現行の水質基準は、令和2年4月1日に施行されたものです。

水質基準(51項目)

No 項目 基準
1 一般細菌 1mLの検水で形成される集落数が100以下であること。
2 大腸菌 検出されないこと。
3 カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、1リットル中に0.003mg以下であること。
4 水銀及びその化合物 水銀の量に関して、1リットル中に0.0005mg以下であること。
5 セレン及びその化合物 セレンの量に関して、1リットル中に0.01mg以下であること。
6 鉛及びその化合物 鉛の量に関して、1リットル中に0.01mg以下であること。
7 ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、1リットル中に0.01mg以下であること。
8 六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、1リットル中に0.02mg以下であること。
9 亜硝酸態窒素 1リットル中に0.04mg以下であること。
10 シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、1リットル中に0.01mg以下であること。
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1リットル中に10mg以下であること。
12 フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、1リットル中に0.8mg以下であること。
13 ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、1リットル中に1.0mg以下であること。
14 四塩化炭素 1リットル中に0.002mg以下であること。
15 1,4-ジオキサン 1リットル中に0.05mg以下であること。
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 1リットル中に0.04mg以下であること。
17 ジクロロメタン 1リットル中に0.02mg以下であること。
18 テトラクロロエチレン 1リットル中に0.01mg以下であること。
19 トリクロロエチレン 1リットル中に0.01mg以下であること。
20 ベンゼン 1リットル中に0.01mg以下であること。
21 塩素酸 1リットル中に0.6mg以下であること。
22 クロロ酢酸 1リットル中に0.02mg以下であること。
23 クロロホルム 1リットル中に0.06mg以下であること。
24 ジクロロ酢酸 1リットル中に0.03mg以下であること。
25 ジブロモクロロメタン 1リットル中に0.1mg以下であること。
26 臭素酸 1リットル中に0.01mg以下であること。
27 総トリハロメタン 1リットル中に0.1mg以下であること。
28 トリクロロ酢酸 1リットル中に0.03mg以下であること。
29 ブロモジクロロメタン 1リットル中に0.03mg以下であること。
30 ブロモホルム 1リットル中に0.09mg以下であること。
31 ホルムアルデヒド 1リットル中に0.08mg以下であること。
32 亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、1リットル中に1.0mg以下であること。
33 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、1リットル中に0.2mg以下であること。
34 鉄及びその化合物 鉄の量に関して、1リットル中に0.3mg以下であること。
35 銅及びその化合物 銅の量に関して、1リットル中に1.0mg以下であること。
36 ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して、1リットル中に200mg以下であること。
37 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、1リットル中に0.05mg以下であること。
38 塩化物イオン 1リットル中に200mg以下であること。
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 1リットル中に300mg以下であること。
40 蒸発残留物 1リットル中に500mg以下であること。
41 陰イオン界面活性剤 1リットル中に0.2mg以下であること。
42 ジェオスミン 1リットル中に0.00001mg以下であること。
43 2-メチルイソボルネオール 1リットル中に0.00001mg以下であること。
44 非イオン界面活性剤 1リットル中に0.02mg以下であること。
45 フェノール類 フェノールの量に換算して、1リットル中に0.005mg以下であること。
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1リットル中に3mg以下であること。
47 pH値 5.8以上8.6以下であること。
48 異常でないこと。
49 臭気 異常でないこと。
50 色度 5度以下であること。
51 濁度 2度以下であること。

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