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埋蔵文化財の取り扱いについて(2011,12改定版)

ページID:0005892 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)における掘削を伴う工事等に際しては文化財保護法の規定に基づき諸手続きが必要となります。

下記の概要、ならびに様式一覧とフローチャートを参照にして、諸手続き願います。

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なお、工事等を実施する場所が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に入っているかについて、まずは下関市教育委員会教育部文化財保護課へご相談ください。

*下記のリンク先の「埋蔵文化財の分布照会」文書をご提出いただくと、周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に入っているかの有無と手続きについて文書にて回答いたします。ご活用ください。

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