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有料老人ホーム開設時の届出について

ページID:0003502 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 市内で有料老人ホームを設置する場合、または既存の有料老人ホームの変更、廃止をする場合には、老人福祉法第29条の届出が必要です。

R3年4月1日更新

 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)が一部改正されたこと及び申請書等の負担軽減を図る観点から押印が廃止されたことに伴い、有料老人ホームに関する届出様式を変更しました。

 4月1日以降に、届出をされる際は、下記ダウンロードの様式を使用してください。

R3年7月1日更新

 令和3年度介護報酬改定が行われたこと等を踏まえ、「有料老人ホームの設置運営標準指導指針」が一部改正されたことに伴い、「下関市有料老人ホーム設置運営指導指針」及び「重要事項説明書」を一部改正しました。

1 有料老人ホームとは

 有料老人ホームとは、人数にかかわらず、高齢者に対して「食事の提供」、「介護の提供」、「健康管理」等のいずれかのサービスを提供(委託による提供や、将来のサービス提供を約束する場合も含む)する施設で、老人福祉施設等(※)であるものを除き、名称、形態を問わずこれに該当します。

 ※老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居、サービス付き高齢者向け住宅

2 有料老人ホームの届出について

 有料老人ホームの設置については、『下関市有料老人ホーム設置運営指導指針』をご確認の上、届出をお願いします。

 有料老人ホームの設置を考えられている場合は、必ず事前に長寿支援課(083-231-1168)へご相談ください。

3 重要事項説明書の記入例について

 重要事項説明書の記入については、下記のリンク先(公益社団法人全国有料老人ホーム協会のホームページ)に記入例が掲載されていますので参考にしてください。

 公益社団法人全国有料老人ホーム協会のホームページ<外部リンク>(リンク先に移動します。)

 トップ>運営法人向けの情報>【有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅 設立予定者様向け】お役立ち資料

4 有料老人ホーム自然災害BCPモデルについて

 有料老人ホームにおけるBCP(事業継続計画)モデルについては、下記のリンク先(公益社団法人全国有料老人ホーム協会のホームページ)に掲載されていますので参考にしてください。

 公益社団法人全国有料老人ホーム協会のホームページ<外部リンク>(リンク先に移動します。)

  ホーム>お知らせ>プレスリリース>イベント>「有料老人ホーム自然災害BCPモデル」完成のお知らせ(R3年9月1日更新)

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