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人と野生鳥獣が共存するために
野生鳥獣に餌付けをしないで
ハトやカラス、タヌキなどの野生鳥獣に人が餌を与える事によって、野生鳥獣を呼び寄せ、農林作物や生活環境への被害が発生する事が考えられます。人がいつまでも餌を与えていれば、野生鳥獣は独立しようとしないことも知られています。また、人に馴れてしまったがために、周囲を警戒しなくなって捕食者に食べられてしまったり、その場に居座ってしまったりというように、野外生活に戻れなくなってしまった例もあります。
野鳥のヒナを拾わないで
野生のヒナを見つけた時に、近くに親鳥の姿が見えなくても必ずヒナの元へ戻って世話をします。人がヒナのそばにいたり、移動させたりすると、親鳥はヒナに近寄れません。そのままにしましょう。また、人が野鳥のヒナを育てる事は大変難しい事です。私たちはヒナに飛び方や、何が自分にとって危険なのか教える事ができません。自然の中で自立していけるように育てる事はとても難しい事なのです。また、一部の野鳥以外は、飼うことを法律で禁止されています。
野鳥の飼養について
野生の鳥を捕獲し飼養することは、原則として禁じられています。
これまで例外的に、メジロについては愛がん目的として、捕獲許可による捕獲後、飼養登録の申請をすることで、一世帯一羽に限り飼養することが認められてきましたが、平成24年4月1日から市内でメジロを愛がん目的のために捕獲することは原則できなくなりました。
※なお、既に飼養登録済みのメジロについては、引き続き飼養することが可能です。
イノシシ等に出会ってしまったら・・
イノシシ等の野生鳥獣に出会った場合、何もせずに放っておいてください。もし近づいてきた時は慌てずゆっくりと後ずさりしてください。急に動くと、びっくりして向かって来る可能性があります。絶対にこちらから攻撃はしないでください。万一、身の危険を感じたら、警察署へ連絡してください。
イノシシ等による農林作物等の被害対策について
まずは、自己防衛をしてください。
- 耕作放棄地を作らない。・・イノシシの行動の拠点になってしまう。
- 餌付け要因(野菜や果実などの作物またはゴミの放置等)を作らない。
- 田畑を囲う侵入防止柵の設置
- 隙間を作らない
- 農作物を見えにくくする
自己防衛を施しても被害を防ぐ事が出来ない時は、猟友会(鳥獣被害対策実施隊)に依頼して、銃・わなによる有害鳥獣捕獲を行う事ができます。
有害鳥獣の捕獲を行う隊員は、オレンジ色の帽子とベスト、黄色い腕章を着用し、安全確保を第一に行っています。
狩猟とは・・
野生鳥獣を勝手に捕まえる事は法律で禁止されています。ただし、下記狩猟期間においては、狩猟対象鳥獣に限り、許可を得ずに捕獲する事ができます。※狩猟する場合は狩猟免許を保有し、狩猟者登録をする必要があります。狩猟免許試験は県内において年5回程度開催されます。
狩猟免許及び狩猟者登録申請書配布先:山口県下関農林事務所森林部
1.狩猟期間
イノシシ、ニホンジカについては11月1日から翌年3月31日、その他の鳥獣については11月15日から翌年2月15日までです。
2.狩猟が出来ない場所
鳥獣保護区(鳥獣の保護繁殖)、休猟区(狩猟鳥獣の生息数の回復)、特定猟具使用禁止区域(銃による狩猟の禁止)、その他(公道、神社、墓地等)